親が元気な今こそ考える『家族信託』4つのメリット

コラム

家族信託は「まだ元気なうちに自分の財産の管理を託す仕組み」です。
特に親が高齢になってきたご家庭では、相続の前に“もしもの備え”として知っておくと役に立ちます。
今回は、家族信託を活用するメリットについて、わかりやすくお伝えします。
家族を守るための「仕組み」として、ぜひ知っておいてほしい内容です。

認知症になっても財産が凍結されない

家族信託の一番の強みは、親が認知症になっても、家族がスムーズに財産管理を続けられることです。
普通は、認知症になると預金の引き出しや不動産の処分が難しくなり、「後見人制度」を使うしかありません。
しかし、この制度には「手間がかかる」「裁判所の管理が厳しい」といったデメリットがあります。
その点、家族信託を使っておけば、信頼できる子どもなどに財産管理を任せられるので、家族が自由に動ける余地が大きくなります。
特に、不動産を売ったり貸したりといった「動きのある財産」がある場合、家族信託はとても役立ちます。

将来の相続トラブルを減らせる

家族信託では、財産をどう引き継ぐかを事前に決めておくことができます。
たとえば「長男が管理するが、最終的には孫に渡す」など、通常の遺言では難しい“二段階の相続”も設計可能です。
これは、「遺留分(最低限もらえる相続分)」の問題なども含めて、きちんと整理しておくことで、家族間のもめ事を防ぐことができるという点で大きな意味があります。
また、信託契約は親が元気なうちに作るため、「誰が何を望んでいるか」を確認しながら進められるのも利点です。

親亡き後の財産管理をスムーズにする

相続が発生すると、突然の手続きや対応に家族が戸惑うケースが多く見られます。
特に、親が一人暮らしをしていた場合や、財産の内容が複雑な場合は、残された家族が何をどう管理すべきか分からずに、手続きが後手に回ることも。
家族信託を使っておけば、誰が財産を管理するのか、どのように使うのかを事前に決めておけるため、親が亡くなった後でもスムーズに財産の整理が進められます。
通帳や不動産、日常の支払いなども、混乱なく引き継げるという点で、大きな安心材料となります。

不動産や事業用資産の承継がスムーズに

家族信託は、不動産や中小企業の事業資産など、“分けにくい財産”の承継に非常に有効です。
たとえば「アパート経営をしている親が、経営権を長男に引き継ぎたい」といったケースでは、
家族信託によって経営と所有を切り分けることで、経営の中断なくスムーズな引継ぎができます。
また、金融機関との契約、入居者とのやりとりなども信託受託者が継続して行えるため、相続発生時の混乱を最小限に抑えることができます。
特に、事業を継ぎたい子がいる家庭では、後継者問題を解決する強力なツールになります。

家族信託は「まだ相続が起きていない今」こそ考えるべき対策です。
司法書士に依頼するメリットは、信託契約の設計を法的にしっかり整えてくれる点と、家族の事情をふまえたアドバイスが得られる点です。
一方、デメリットとしては、契約書の作成に一定の費用がかかること、また家族内で十分な話し合いが必要なことが挙げられます。
それでも、私たちのような専門家にご相談いただければ、丁寧に状況を聞いたうえで、必要な仕組みを一緒に作っていけます。
「うちもそろそろ考えた方がいいかも」と思ったら、お気軽にご相談ください。

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