親が認知症になったら財産はどうなる?家族信託で備える方法

「親の財産、将来どうなるんだろう?」そんな不安を感じたことはありませんか?
将来の介護や認知症、相続のことを考えると、財産管理の問題は避けて通れません。
今回は、家族信託と相続という二つの視点から、財産管理の不安を解消するヒントをお伝えします。

親が認知症になると、財産が凍結されるリスク

高齢になると、認知症などで判断能力が低下する可能性が高まります。
そうなると、たとえ親名義の預金であっても、自由に引き出すことができなくなります。
不動産を売却して施設費用に充てようとしても、手続きが進まないケースが多いです。

これは「成年後見制度」を使うことになるためですが、この制度は自由度が低く、親の希望通りに資産を使えないことも少なくありません。
特に複数の子どもがいる家庭では、管理が難しくなる傾向があります。

家族信託を活用すれば、柔軟な財産管理が可能に

こうしたリスクを避けるために有効なのが「家族信託」です。
家族信託とは、親の財産を信頼できる家族に預け、代わりに管理・運用してもらう仕組みのことです。

例えば、親が元気なうちに「この不動産は息子に管理してもらおう」と契約しておけば、
たとえ将来認知症になっても、息子が決められた範囲で財産を動かすことができます。

これは法律に基づいた仕組みでありながら、自由度が高く、本人の希望を反映しやすいのが特徴です。

相続対策にもなる、信託と遺言の合わせ技

家族信託は財産管理だけでなく、相続の準備にも役立ちます。
たとえば、「長男には家を、次男には預金を」というように分け方をあらかじめ決めておけば、相続の際のトラブルを減らすことができます。

また、信託契約と一緒に遺言書を整えておくと、よりスムーズに財産を引き継げます。
信託は「一代限り」で終わらず、「次の代、そのまた次の代」まで管理の流れを決められるというメリットもあります。
これは遺言書だけでは実現できない点です。

実家の空き家問題も、信託で先手を打てる

相続後に問題になりがちなのが「空き家」
誰が使うのか、売るのか、放置するのかで揉めるケースもあります。

家族信託であらかじめ「〇〇が管理し、必要に応じて売却する」と決めておけば、無用なトラブルを避けられます
売却益の使い方も定めておけるため、資産の有効活用にもつながります。

特に不動産は名義変更や手続きが複雑なので、信託で方向性を決めておくと、残された家族の負担も減ります。

財産管理の不安を解消するには、元気なうちから「もしものとき」に備えることが大切です。
しかし、家族信託や相続の手続きは専門的で、自分だけで判断するのは難しい部分もあります。

司法書士に依頼することで、制度の説明から契約内容の設計、必要書類の作成まで、
専門家の目でしっかりとサポートしてもらえます。その一方で、費用がかかる点や、信託後の運用管理にも注意が必要です。

私たちなら、ご家族の事情をじっくりお聞きしたうえで、最適な方法をご提案できます。
大切なのは「今のうちから動き出す」こと。一緒に安心できる未来を考えてみませんか?