親が元気な今こそ考える『家族信託』4つのメリット

コラム

家族信託は「まだ元気なうちに自分の財産の管理を託す仕組み」です。
特に親が高齢になってきたご家庭では、相続の前に“もしもの備え”として知っておくと役に立ちます。
今回は、家族信託を活用するメリットについて、わかりやすくお伝えします。
家族を守るための「仕組み」として、ぜひ知っておいてほしい内容です。

認知症になっても財産が凍結されない

家族信託の一番の強みは、親が認知症になっても、家族がスムーズに財産管理を続けられることです。
普通は、認知症になると預金の引き出しや不動産の処分が難しくなり、「後見人制度」を使うしかありません。

しかし、この制度には「手間がかかる」「裁判所の管理が厳しい」といったデメリットがあります。
その点、家族信託を使っておけば、信頼できる子どもなどに財産管理を任せられるので、家族が自由に動ける余地が大きくなります

特に、不動産を売ったり貸したりといった「動きのある財産」がある場合、家族信託はとても役立ちます。

将来の相続トラブルを減らせる

家族信託では、財産をどう引き継ぐかを事前に決めておくことができます
たとえば「長男が管理するが、最終的には孫に渡す」など、通常の遺言では難しい“二段階の相続”も設計可能です。

これは、「遺留分(最低限もらえる相続分)」の問題なども含めて、きちんと整理しておくことで、家族間のもめ事を防ぐことができるという点で大きな意味があります。

また、信託契約は親が元気なうちに作るため、「誰が何を望んでいるか」を確認しながら進められるのも利点です。

障がいのある子の将来を守ることができる

もしご家族に障がいをお持ちのお子さんがいらっしゃる場合、将来の生活費や住まいの確保を家族信託でしっかり支えることが可能です。

たとえば、「長男に信託して、障がいのある次男の生活費に充てる」などと設計しておけば、親亡き後の不安を大きく減らせます
これは成年後見制度では実現しにくい細やかな支援が可能となるため、実際に多くのご家庭で利用されています。

さらに、定期的な支出などもあらかじめ信託契約で定められるため、兄弟間での公平性や負担の分散にもつながります

不動産や事業用資産の承継がスムーズに

家族信託は、不動産や中小企業の事業資産など、相続時に“分けにくい財産”の承継にも非常に有効です

たとえば「アパート経営をしている親が、経営権を長男に引き継ぎたい」といったケースでは、家族信託によって経営と所有を切り分けることで、経営の中断なくスムーズな引継ぎができます

また、金融機関との契約、入居者とのやりとりなども信託受託者が継続して行えるため、相続発生時の混乱を最小限に抑えることができます

家族信託は「まだ相続が起きていない今」こそ考えるべき対策です。
司法書士に依頼するメリットは、信託契約の設計を法的にしっかり整えてくれる点と、家族の事情をふまえたアドバイスが得られる点です。

一方、デメリットとしては、契約書の作成に一定の費用がかかること、また家族内で十分な話し合いが必要なことが挙げられます。

それでも、私たちのような専門家にご相談いただければ、丁寧に状況を聞いたうえで、必要な仕組みを一緒に作っていけます
「うちもそろそろ考えた方がいいかも」と思ったら、お気軽にご相談ください。

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